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2015年12月25日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
富士吉田市立病院使用料及び手数料が改正されました。
富士吉田市立病院使用料及び手数料条例等の改正により、平成20年4月1日から以下の費用が新規又は見直しされましたのでお知らせします。

1.入院前納金

 近年全国の病院で問題となっている「未収金」の対策として導入するもので、これまでの医療制度では認められていなかったが、平成18年診療報酬改定において認められることとなり、徐々に導入が進められています。
 この制度の導入により、未収金につながる患者を早期に特定するとともに相談・指導等への取り組みを早期に行うことにより、未収金の削減を図ります。
 入院前納金は、入院しようとする患者さんから次の各号に掲げる場合に応じ、次に定める額を徴収します。

(1) 保険診療の場合  20,000円
(2) 自費診療の場合  50,000円
(3) 分娩の場合    50,000円
但し、次に掲げる特別の理由があると認めるときは、入院前納金を減額又は免除することがきます。

(1) 保険診療の場合
医療費の全額が公費負担となり一部負担金のないとき。(自費分は除く)
① 戦没者特別保護法(公傷病)
② 原子爆弾被爆者に対する援護に対する法律
③ 感染症予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(新感染症)
④ 児童福祉法、知的障害者福祉法の措置等
⑤ 生活保護法
⑥ 公害健康被害の補償等に関する法律
⑦ 県単独医療制度(乳幼児医療費・ひとり親家庭医療費・重度心身障害者医療費)
⑧ その他法令等の規定により医療費の全額が公費負担となるとき。

(2)分娩の場合
「出産育児一時金」及び「家族出産育児一時金」の受け取り代理を申請したとき。

(3)自由診療の場合
労災保険による医療を受給するとき。
徴収した入院前納金は、入院診療費に充当するものとし、患者が退院するとき及び入院しなかったときに精算し、又は払い戻します。

2.文書料等の見直し

当院の文書料は、県内公立病院と比較すると低い水準にあり、近隣病院状況を含め見直した。

新文書料
一般診断書 1通 2,000円
特殊診断書 1通 3,000円
生命保険診断書 1通 3,000円
恩給、年金、身体障害者等の請求又は受給に要する診断書 1通 3,000円
死亡診断書 1通 2,000円
交通事故保険請求又は受給に要する書類 1通 5,000円
一般証明書 1通 2,000円
特殊証明書 1通 3,000円

3.助産料、死体検案料の見直しについて

① 助産料
時間内:125,000円
時間外:145,000円  休日・深夜:165,000円
多胎分娩の場合は、第2児以降1児につき、当該助産料の100分の50に相当する額を加算する。
 現在「出産一時金」420,000円が支給されています。
子供を出産しやすい環境整備を目的に、今回助産料の見直しを行いました。
  
② 死体検案料
時間内:3,000円
時間外:4,200円  休日・深夜: 5,400円
死体検案料については、県内公立病院と比較すると低い水準にあり、近隣病院状況を含め見直しを行いました。

4.非紹介患者初診加算料、特別長期入院料、セカンドオピニオン料の追加について

① 非紹介患者初診加算料 
1回:750円
 非紹介患者初診加算料については、病院と患者さんの身近にある地域の診療所等(かかりつけ医)との役割分担を推進することにより、患者により良質な医療を効率的に提供するため導入するもので、診療報酬制度の選定療養として認められた費用です。

② 特別長期入院料
1日入院基本点数により算定した額に100分の15を乗じて得た額(平成20年4月1日現在 1,950円)
特別長期入院料については、長期入院による入院基本料の減額分の一部を患者本人に負担していただく制度で、診療報酬制度の選定療養として認められた費用です。
診療報酬に関する厚生労働省告示に規定する療養で入院期間が180日を超える入院に係る額をいいます。
  
③ セカンドオピニオン料 
1件30分まで10,000円。
ただし、これを超える場合は、30分を超えるごとに、5,000円を加算した額セカンドオピニオンとは、他の医療機関で診療を受けている患者を対象に、当院の専門医が患者の主治医からの診療情報をもとに、診断内容や治療法等に関して助言を行うことを目的とした外来です。
 患者さんは主治医以外の専門医師から必要な助言を受けることができ、精神的にも安心して治療に専念できるとして多くの医療機関が導入している制度です。
 しかしながら、現在の診療報酬制度の中ではこの診療に係る費用が定められていないため、独自に定める必要がある。

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