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2023年9月19日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
医療安全管理指針

富士吉田市立病院 医療安全管理指針
令和4年5月

 当院の基本理念に基づいた思いやりのある質の高い医療を提供するため、医療に係わる安全管理のための指針を定める。
 本指針は当院における医療従事者の個人レベルでの事故防止対策と、医療施設全体の組織的な事故防止対策の二つの対策を推進することにより、医療事故を無くし、患者さんが安心・安全な医療を受けられる環境を整え、また働く職員の安全をも確保することを目標とする。

1.医療安全管理に関する基本的な考え方
  1. ヒューマンエラーが起こり得ることを前提として、エラーを誘発しない環境や、起こったエラーが事故に発展しないための組織的、系統的な医療事故防止システムを整備する。
  2. 各部署、各診療科における自主的な業務改善や能力向上活動を行う。
  3. 医療の質の向上を図る活動を幅広く展開していく。
  4. 患者さんとの信頼関係を強化し患者さんと医療従事者との対等な関係を基盤とする「患者さん最優先の医療」の実現を図る。

2.委員会等の組織に関する基本的事項
  1. 医療安全管理室を設置し、医療安全管理に関わる活動の中心的役割を担い、医療安全管理室会議を週1回開催する。
  2. 医療安全管理室長を委員長とした医療安全管理委員会を月1回開催し安全管理に関する重要事項を協議する。
  3. 医療事故防止対策部会、身体抑制解消対策部会、医療機器安全管理部会、呼吸ケアサポートチーム、転倒転落予防部会、院内児童虐待対応部会、透析機器安全管理部会を設置し、医療安全管理委員会と連携しながら実働部門として医療安全対策を実施する。
  4. 医薬品安全管理責任者および医療機器安全管理責任者を配置して、医薬品及び医療機器の安全使用のための体制を確保する。

3.医療に係わる安全管理のための職員研修に関する基本方針
医療事故防止に関する意識の向上及び医療の資質の向上を図るため、全職員に対して医療安全管理に関する研修を年2回以上実施する。

4.事故報告等の医療に係わる安全の確保を目的とした改善のための方策に関する基本方針
  1. 職員は院内報告制度により、起こったインシデントや医療事故を迅速に報告する。報告は医療安全を確保するためのシステムの改善や教育・研修の資料とすることのみを目的とする。報告者はその報告によって何らかの不利益を受けない事を確認する。
  2. 職員から報告されるインシデントレポートを収集し、要因の分析及び改善策の立案・実施を行う。

5.医療事故発生時の対応に関する基本方針
  1. 医療事故発生時には、医療上の最善の処置を講じることを優先する。
  2. 病院長は必要に応じて医療事故調査委員会を開催し、事実関係を検証し、要因や再発防止対策について検討する。その報告を踏まえて患者さん及びご家族への説明等に誠意を持って対応する。公表に当たっては患者さんのプライバシー保護に十分配慮した対応を行う。

6.職員と患者さんとの間の情報の共有に関する基本方針
本指針は、患者さん、ご家族に医療の安全管理への理解と協力を得るため、院内掲示等に掲載し積極的な閲覧の推進に努める。

7.患者さんからの相談への対応に関する基本方針
地域医療支援センターに患者相談窓口を設置し、患者さん及びご家族からの相談や苦情に対応する。医療安全に関する相談についても、医療安全管理者等が相談及び支援を行う。また、相談により患者さんやご家族等が不利益を受けないように配慮する。

8.その他医療安全の推進のために必要な基本方針
医療安全の推進のため、医療安全管理マニュアル、医療事故防止マニュアル、暴力対策マニュアル、身体抑制解消対策マニュアルを整備し職員への周知徹底を図るとともに、マニュアルの見直しを随時行う。

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医事課
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