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2018年12月5日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
患者さんの権利について
当院では、患者さんの権利として次の項目に配慮しております。

1.平等かつ公平に医療を受ける権利

 疾病の種類、社会的立場等に関わらず、すべての人には良質な医療を平等かつ公平に受ける権利があります。

2.個人として尊重される権利

 個人として価値観を尊重され、一人の人間として尊厳をもって接遇されるとともに、自らの意見を述べる権利があります。

3.十分な説明と情報提供を受ける権利

 病気、検査、治療、危険性、他の治療方法や見通しなどについて、理解しやすい言葉や方法で、十分な説明と情報の提供を受ける権利があります。また、医療費や公的支援制度などについての説明を受ける権利もあります。

4.自らの意思で選択・決定する権利

 自らの受ける検査や治療方法などについて、説明を受けた上で、自分の意思で選び決定する権利があり、一方で、希望しない医療を拒否したり、医療機関を選択したりする権利があります。そのために、カルテを含む診療情報の開示やセカンド・オピニオンを求めることができます。

5.自分の情報を承諾なくして第三者に開示されない権利(プライバシー保護)

 自身の身体や病気をはじめとするすべての個人情報及びプライバシーを守られる権利があります。

医療福祉相談室、在宅医療支援室、患者サポートチームのご案内

 1階に相談室があり、専任の医療ソーシャルワーカーと看護師が各種の相談を受けております。患者さんやご家族が抱える様々な問題についてアドバイスを行っておりますので、担当医師若しくは病棟看護師長にご相談の上、お気軽にご利用ください。

『患者さんの義務』について

医療は、協働作業であり、患者さんの主体的な参加の上に成り立つものであるため、患者さんには次のような義務があります。
1、正確な情報を提供するとともに、疾病や医療を十分理解するよう努力する義務
医師をはじめとする医療提供者に、自らの心身あるいは生活について必要な情報をできるだけ正確に知らせるとともに、納得できるまで質問するなどして自らの疾病や医療について十分理解するよう努力する義務があります。
2、医療に積極的に取り組む義務
検査や治療について、納得し合意した方針には意欲を持って取り組む義務があります。
3、快適な医療環境づくりに協力する義務
すべての患者さんが快適な環境で医療が受けられるよう、病院内での規則と病院職員の指示を守る義務があります。
4、医療費を支払う義務
適切な医療を維持していくため、医療費を支払う義務があります。

『医師及び医療従事者の権利』について

医師及び医療従事者には、医療行為を行う上での裁量権があります。裁量権とは、医療が持つ本質的不確かさによりおこる事柄に対して、医師及び医療従事者の学識経験に基づき医療行為を行うことです。また、医師及び医療従事者は、自らの良心や医療倫理に相反する事に対して、患者さんからの要求があっても拒否する権利があります。

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医事課
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住所:403-0032 山梨県富士吉田市上吉田東七丁目11番1号
TEL:0555-22-4111
FAX:0555-22-6995