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身体拘束最小化に向けた指針
更新日
2026年3月11日 更新
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身体拘束最小化に向けた指針
1.基本方針
富士吉田市立病院では、人権を尊重した医療を受ける権利を保障しております。その中において、患者または他の患者等の生命または身体を保護するための緊急やむを得ない場合を除き、原則として身体拘束を禁止しています。緊急やむを得ない場合の身体拘束に対しては、身体拘束最小化チームを配置し、身体拘束を最小化する取り組みを行います。
2.「身体拘束」の定義
身体拘束とは、道具や薬剤を用いて、一時的に当該患者の身体を拘束し、行動を制限することをいいます。身体抑制とほぼ同義とされています。当院ではマニュアルや同意書では身体抑制という言葉で説明させていただきます。
3.身体拘束の具体的な行為
身体拘束としての対象となる行為は以下の11行為が該当します。
1.徘徊しないように車椅子や椅子、ベッドに体幹や四肢を紐等で縛る
2.転落しないように、ベッドに体幹や四肢を紐等で縛る
3.自分で降りられないようにベッドを柵(サイドレール)で囲む
4.点滴、経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢を紐等で縛る
5.点滴、経管栄養等のチューブを抜かないように、または皮膚を掻きむしらないように、
手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける
6.車椅子や椅子からずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型抑制帯や腰ベルト、車椅子テーブルをつける
7.立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるような椅子を使用する
8.脱衣やおむつはずしを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる
9.他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢を紐等で縛る
10.行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる
11.自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する
(参考資料:厚生労働省 身体拘束ゼロ作戦推進会議「身体拘束ゼロへの手引き」2001年3月)
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
管理課
住所:403-0032 山梨県富士吉田市上吉田東七丁目11番1号
TEL:0555-22-4111
FAX:0555-22-6995
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